2010-04-23 第174回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
また、財団法人防衛施設技術協会については、職員の再就職の全面的な自粛。また、それ以外の防衛庁所管の公益法人に再就職する役員においては、離職後五年以内に防衛庁と密接な関係のある営利企業に就職することを前提とした当該公益法人の退職を自粛するという四項目でございます。 それらの現在の状況でございますが、防衛施設技術協会については解散しております。
また、財団法人防衛施設技術協会については、職員の再就職の全面的な自粛。また、それ以外の防衛庁所管の公益法人に再就職する役員においては、離職後五年以内に防衛庁と密接な関係のある営利企業に就職することを前提とした当該公益法人の退職を自粛するという四項目でございます。 それらの現在の状況でございますが、防衛施設技術協会については解散しております。
例えば、前に防衛省関係で問題になった入札談合のときには、検討会の結果として、防衛施設技術協会というのに自主解散を要請するという結論も出したりしていますけれども、やはりこれは看過できないと思うんですが、大臣、これは何かしないと大変まずいんじゃないかと思うんですが、どういうふうにお考えでしょうか。
事実、例えば防衛施設庁の事件見ましても、直接天下ることができない規制の期間だけ防衛施設技術協会という公益法人に二年間在籍をして、それから企業に天下っている。私は、あれはネクストバッターズサークルとかウエーティングサークルだと、今正に公益法人や独法はそういうふうになっていると、こういうふうに申し上げたんです。
だって、正にこういうところから、防衛施設技術協会からうちの職員下さいと、押し付け型じゃないんですよ。防衛施設庁と直接話するわけじゃないんですよ。官民交流センターに、人材交流センターに下さいと言われたと。本人もそういうところに行きたいと、自分の知見、実績、能力を活用したいと。
片方で、是非おたくの、例えば防衛施設技術協会さんが、防衛施設庁にいた人が非常に我が協会の職務をよく知っているからこういう人欲しい、一生懸命人材開拓するんでしょう。それは確かに防衛施設庁の人はタッチしないかもしれませんよ、その官民人材交流センターと言われている天下りバンクの中で。
だけれども、例えば防衛施設技術協会から、ここの防衛施設技術協会から防衛施設庁に、あなたの役所のAさんという人を是非欲しい、是非欲しい。あなたの役所の防衛施設庁のAさんという方を是非欲しい。そして、その防衛施設庁でそのお話を聞いた方が、じゃAさんに、防衛施設技術協会が是非あなたさん、Aさん、あなたについて欲しいと言っているということを伝える、伝えるだけですよ、これは法律違反ですか。
それから、二つ目の大きな柱で再就職の自粛というのがございますけれども、これにつきましては、私ども関係企業、それから、既に三月三十一日で解散いたしましたが、問題となりました防衛施設技術協会等に対しまして要請をいたし、また部内でも徹底をしたところでございます。
その私どもの整理の結果でございますけれども、防衛施設技術協会がみずから実施する防衛施設の建設技術などの調査研究、提言などに関する事業につきましては、比較的業務内容が類似をいたしております、私どもに財団法人防衛施設周辺整備協会というのがございますが、そこへ引き継ぐことといたしました。
今御指摘の防衛施設技術協会につきましては、OBの再々就職の問題、あるいは随意契約の問題、さらには再委託の実施などを中心にいたしまして、先生御指摘のように、大変大きな批判を招くなどいたしまして、運営の実態に問題がございました。それで、これを受けまして、昨年六月十六日に取りまとめられました再発防止の報告書、これに基づきまして、私ども、十八年度中の自主解散を要請するといったことでやってまいりました。
ただ、この点については、施設庁と同様に、防衛省所管の公益法人、この場合でありますと財団法人防衛施設技術協会というのが介在をしていたわけでありますが、当然ながら、こうした公益法人の問題についてもメスが入らなければならないと思っております。 この財団法人防衛施設技術協会については解散をされたということでございますが、その経緯を教えていただきたいと思います。
次に、防衛施設庁を始めとする官製談合の排除につきましては、防衛省において検討会を設け、特別委員として部外有識者の参加を得て、精力的な議論を進め、防衛省の行う建設工事につきまして原則として一般競争方式による入札を実施すること、財団法人防衛施設技術協会への自主解散を要請すること等を含め、平成十八年六月に再発防止に係る抜本的対策を公表し、その着実な実施に努めているところであります。
さっき申し上げた防衛施設技術協会なんか圧倒的に三分の一を超えています。だけれども、それは厳しくすると。いずれにしても、公益法人の理事に占める天下りの割合は三分の一以下にしますと、二年以内にしますという基準が出ましたから、それはいいでしょう。 いいですけれども、例えばこれ総務省がまとめられた資料で、十億円以上の補助金を受けた国所管の公益法人、理事に占める比率というのは実は一五・二%なんです。
この公益法人経由で民間企業に天下りをされていたり、この公益法人の職員の方々がいろんな積算補助等で官製談合、防衛施設技術協会なんかが典型ですが、官製談合の温床になっているんじゃないかという指摘があるのも公益法人です。 この公益法人に対する天下り規制、これも政府参考人で結構ですが、今どういう規制をお持ちですか。
それで、今度、少し先に進めますけれども、天下りの腰かけ機関であった財団法人防衛施設技術協会、この解散について伺いたいと思います。
○前田委員 では、この財団法人防衛施設技術協会、これと同様に、天下りの待機要員になっているのではないかという疑いが強い他の防衛庁の所管の外郭団体、これについてはどのようにされるのかを伺いたいと思います。
防衛施設技術協会というもの、これがいろいろ一つの温床のように言われているわけですけれども、こうなったらここも、ある意味で、ちょっともう解散した方がいいかなという議論があると思います。これについては解散をいつごろ考えておられるか、いかがでしょうか。
○北原政府参考人 御指摘の国会でもそうでございますが、今御指摘の防衛施設技術協会、これにつきましては、防衛施設庁を卒業した者が再々就職をするためのウエーティング的な存在になっている。実際にその役員の平均在職年数を見てみますと二年十カ月だ、まさに二年間が過ぎるのを待って、またそこから再就職していっている。さらには、防衛施設庁がこの防衛施設技術協会に随意契約していた。
今御指摘の防衛施設技術協会、これにつきましては、先般の談合事件で、次への再就職へのウエーティングの場ではないかとか、あるいは、随意契約でしたものをさらに、防衛施設庁等に承認を求めないでまた再委託していたとか、いろいろ御指摘をいただきました。そこで、今先生御指摘のように、十八年度中に自主解散を申し入れるということで今動いております。
○高山委員 それでは、この官製談合の原因ですけれども、これは、防衛施設技術協会ですか、ああいうところに二年間天下ってまた企業に行くですとか、やはりこういう天下りなんかが原因であったというふうに私なんかは認識しているんですけれども、長官の認識も伺いたいんですけれども、やはりこういう官製談合になってしまった原因は、天下り、口きき、こういったところにあったという認識ですか。
例えば「財団法人防衛施設技術協会に二〇〇六年度中の自主解散を要請」する、あるいは「発注業務に関与した幹部職員の受注企業への「天下り」自粛期間を退職後五年間に拡大」と。これはちょっと書き方がわからないんですけれども、例えば天下り自粛期間を全面的に五年間自粛するということなのかどうなのか、それを確認したいと思います。 それから、基本的に、先般の委員会でも、行革特の後に質問に立ちました。
また、同庁所管の公益法人「防衛施設技術協会」に多数のOBがいったん再就職し、自衛隊法で営利企業等への再就職を規制している離職後二年間を経過した後、関連建設業界に次々と天下っている事実が明らかになったことは、看過できない。
また、同庁所管の公益法人「防衛施設技術協会」に多数のOBがいったん再就職し、自衛隊法で営利企業等への再就職を規制している離職後二年間を経過した後、関連建設業界に次々と天下っている事実が明らかになったことは、看過できない。
防衛施設庁の問題が長期にわたって大問題になりましたけれども、自衛隊の基地や米軍基地工事での入札談合というのは、防衛施設庁のOBを天下りとして受け入れた公益法人防衛施設技術協会やゼネコンが、施設庁の現職職員と癒着、結託して行ったから、だから、入札価格は事前にわかるから一〇〇%近い落札率で、そして談合でやっていくということになったわけですね。
○吉井委員 防衛施設庁あるいは防衛施設技術協会、そして談合問題、これらは、最初は全く関係ない、関係ないという話からずっと来ているわけです、そういう人的なつながり、さらに民間企業への天下りの中でこうした入札談合、天下り問題というのが出てきているわけですから。
そこで総理、時間が余りありませんので、総理に御質問をお伺いしたいと思いますけれども、この七ページの、もう一回さっきの建設協会、弘済会、防衛施設技術協会、ここのページに戻ってください。要するに、国からの事業がほとんど、で、役員のOB比率は十三分の十二とか、十三分の十二、十六分の十四、ざあっと続いている。
そして、防衛施設庁、この間非常に問題になっているものでありますが、防衛施設技術協会というところに仕事を丸投げしています。そして、まあまさか法務省についてはそういうのがないだろうと思っておりましたら法務省でも、法務省の法務局、各法務局が民事法務協会というところに仕事を丸投げしている、そういう実態が明らかになっています。 次の七ページをお開けください。
その中に防衛施設技術協会は入っていなかった。つまり、防衛庁が立入検査して調べたけれども、この協会は問題なかったということでお墨つきを与えてしまった。その点でも防衛庁の責任は重大だと私は思います。そのことを厳しく指摘しておきたいと思います。 そこで、中馬行革担当大臣に伺います。防衛庁長官は結構です。 今申し上げている問題というのは、私は氷山の一角だと思うんです。
あの防衛施設庁の官製談合の中で大問題になったのが、財団法人防衛施設技術協会でありました。今国会の予算委員会でも私も取り上げましたが、改めて実態を調べてみました。 配付資料をごらんいただきたいと思います。 防衛施設庁から防衛施設技術協会がすべて随意契約で受注した総額、これは二〇〇〇年度から二〇〇四年度の五年間の合計で五十七億二千四百二十四万三千円。
私どもが防衛施設技術協会に委託しております業務、大きく分けまして二つに分かれるかと思います。 一つは、防衛施設の建設工事現場における技術業務。これは、具体的に申しますと、建設工事の適正そして円滑な実施を確保しようということで、工事監督官業務の支援などを業務とするものでございます。
防衛施設技術協会におきましては、確かに再委託の承認手続がなされておりませんでした。 また、これは私ども謙虚に、謙虚にといいますか、独り防衛施設協会だけの問題ではないと防衛施設庁として考えております。
そしてまた同時に、今回は防衛施設技術協会ということでいろいろ調べさしていただいたんですけど、調べていますと似たような協会がほかにも二つございます。一つは防衛施設周辺整備協会、これも役員の方が十八名おられるうち六名が施設庁のOB、職員の二百名のうち約半分が防衛施設庁のOBになられていると。もう一つございますのが、駐留軍労働福祉財団、役員八名のうち四名が施設庁のOBになられていると。
これが防衛庁の、施設庁の、防衛施設技術協会などのそういったものが官製談合の巣窟になっていたわけですね。 この迂回天下りというものも、最終的に早期勧奨退職というのをなくしていくという方向の中で、過渡的にやはり私はこれも厳しくする、あるいは厳格に運用する、このことがなければいけないと思いますが、総理、これについてお答えをいただきたいと思います。
○尾立源幸君 その点についてはもう一つ後で質問させていただきますが、今回、談合で非常に問題になった防衛施設技術協会も、同じく平成十七年度の、国からの多くの事業を受託しているわけでございますが、報告はゼロということで回答されていました。また、このほかにも、この前新聞で報道された関東建設弘済会、これもゼロ回答されている。